最高裁判所第三小法廷 昭和57年(行ツ)60号 判決 1985年9月03日
京都市上京区河原町通今出川上ル青龍町二二六番地
(送達場所 同 上京区烏丸通り今出川上ル一筋目西入岡松町二六二番地二)
上告人
株式会社 三和書房
右代表者清算人
田中健次
京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂三五八番地
被上告人
上京税務署長 内田勝康
右指定代理人
寺島健
右当事者間の大阪高等裁判所昭和五五年(行コ)第二九号課税処分取消請求事件について、同裁判所が昭和五七年二月一九日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人代表者清算人田中健次の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 長島敦 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治 裁判官 安岡満彦)
(昭和五七年(行ツ)第六〇号 上告人 株式会社三和書房)
上告人代表者清算人田中健次の上告理由
第一点 原判決には経験則の違反がある。
すなわち、一方で三和企業組合(清算組合)が、組合員及び、その組合の従業員の給与社会保険料、給与源泉税、その他の支払で三和企業組合(清算組合)である事を認めながら一方で株式会社三和書房(上告人)の従業員であるとして源泉課税をした
理由として、
被上告人は三和企業組合(清算組合)の組合員及び従業員が右三和企業組合で社会保険等の加入を行つているのを知り、又これを認めながら故意に上告人に対し右組合員及び従業員の源泉課税を行つた
昭和四五年行ウ第一一号課税処分取消請求事件判決文の別表三に示すものである
第二点 被上告人は三和企業組合(清算組合)に課税すべき源泉課税を右三和企業組合(清算組合)に課税すべきである事を知りながら故意に上告人に課税し、又その内容についても次の通りである
昭和四五年(行ウ)第一一号課税処分取消請求事件判決の別表二(1)-(15)までに示す内、支払先の間違つているもの(借入返済を支払としたもの)
氏名不詳、清心、教原、等支払人でもないものに課税している
以上いずれの点からみても原判決は違法であつて破棄されるべきものである
以上